2023年6月29日、欧州連合(EU)において森林破壊防止規則(EU Deforestation Regulation 、以下、EUDR)が発効されました。これにより、2024年末以降の制度適用日より、EU圏内で牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材等を扱う事業者においては、そのサプライチェーンに係るデューデリジェンスを行う義務等が生じる可能性があります。

本稿では、EUDRの概要やEUDRが要請するデューデリジェンスプロセス、および今後の進捗スケジュールについて解説します。

1.森林破壊防止規則(EUDR)の概要

「森林破壊デューデリジェンス」の実施を企業に義務付けるEUDRの制度適用開始日が近づいています(2024年4月15日執筆現在)。

本規則は、2023年4月にEU議会で採択後、同年5月にEU理事会にて採択されており、EU域内へ市場投入、供給またはEU域内から輸出する規制対象品目について、その生産農地が森林破壊により生産されていないことの確認(「森林破壊デューデリジェンス」)を企業に義務付けるものとなります。大企業は2024年12月30日、中小企業は2025年6月30日から当該義務の適用を受けます。

EUDRにおける規制対象品目は、牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材およびこれらに由来する関連製品で、国内において2025年4月に施行予定のクリーンウッド法が木材やパルプ等を対象としているのに比べ、より多くの品目が対象となっています。また、違反時には、EU域内の年間総売上額の4%以上の罰金などが科される見込みであり、クリーンウッド法の最大100万円の罰金と比しても高額な罰則となっています。

2.森林破壊防止規則(EUDR)の適用範囲

EUは、すでにFLEGT規則(Forest Law Enforcement, Governance and Trade:森林法施行・ガバナンス・貿易規則)やEUTR(EU Timber Regulation:EU木材規則)等により、違法伐採木材・木材製品の市場投入を制限していましたが、今回開始するEUDRは、世界的な森林破壊への関与を最小限に抑えることを目的としたものであり、その適用範囲が広がっていることが特徴です。

【EUDRの影響を受ける主な業界例】

  • 食品業界(牛肉、カカオ、コーヒー、パーム油、大豆など)
  • 木材加工および製紙業界(木材)
  • 住宅業界(木材)
  • ゴム製品業界(ゴム)

なお、EUDRの規制対象品目には関連製品も含まれるため、上記以外の業界においても、自社製品が規制対象品目でないか注意する必要があります。

3.森林破壊防止規則(EUDR)の要請事項(デューデリジェンス)

企業にはEUDRの適用開始日以降、規制対象品目をEU域内へ市場投入、供給またはEU域内から輸出する前に、当該規制対象品目が「森林破壊フリー」であり、かつ、生産国の関連法規に従って生産されていることを確認するデューデリジェンスの実施、デューデリジェンス報告書の作成および管轄当局への提出が求められます。

デューデリジェンスは、以下のように大きく、(1)情報・データ・文書の収集、(2)リスクアセスメントの実施、(3)リスク低減策の実施、の3つの手続きで構成されています。

(1) 情報・データ・文書の収集
  • 企業は、規制対象品目が森林破壊フリーであり、かつ、生産国の関連法規に従って生産されていることを証明する情報・データ・文書を収集する必要がある。
  • 収集が必要な具体的な情報としては、規制対象品目の商品名/種類/原材料リスト/数量/生産国のほか、規制対象品目の生産されたすべての土地区画に関する位置情報および生産時期(日付または生産期間)なども挙げられており 、対応のためにトレーサビリティの確保が重要となる。
  • 収集した情報・データ・文書は、当該規制対象品目の市場投入した日または輸出した日から5年間の保管が必要。
(2) リスクアセスメントの実施
  • 企業は、(1)に基づき収集された情報等を検証および分析し、リスクアセスメントを実施することで、規制対象品目が非遵守製品であるリスクがないかを確認する必要がある。リスクアセスメントにより、規制対象品目が非遵守製品であるリスクがない場合、またはリスクが無視できる程度であることが判明した場合を除き、規制対象品目を市場投入または輸出することは禁止されている。
  • リスクアセスメントで考慮が必要な具体的な内容としては、規制対象品目に関する情報の信頼性/生産国における森林の有無/森林減少または森林劣化の発生状況のほか、生産国の汚職・制裁・紛争等の情報/先住民の権利/非遵守製品との混合のリスクなども挙げられており 、幅広い情報の分析・評価が必要である。
  • 企業は少なくとも年に1回以上、リスクアセスメントの文書化と見直しを行わなければならない。
(3) リスク低減策の実施
  • 企業は、(2)に基づくリスクアセスメントにより、規制対象品目が非遵守製品であるリスクがない場合、またはリスクが無視できる程度であることが判明した場合を除き、リスクがないまたはリスクが無視できる程度となる十分なリスク低減策を実施する必要がある。
  • リスク低減策の具体的な内容として、追加の情報・データ・文書の要求/第三者による調査または監査の実施などが挙げられる。
  • リスクアセスメントと同様に、企業は少なくとも年に1回以上、リスク低減策の文書化と見直しを行わなければならない。

ただし、例外規定として、一部の手続を簡素化したデューデリジェンスが認められる場合もあります。

規制対象品目の生産国が、今後定められる下位規則により「低リスク」とされた国または地域であった場合は、デューデリジェンス手続きのうち(2)リスクアセスメントの実施および(3)リスク低減策の実施の実施が要求されず、(1)情報・データ・文書の収集のみ要求されることとなります。

この国別のベンチマークシステムは、国または地域を、森林破壊フリーでない規制対象品目を生産するリスクに応じて、「高リスク」「標準リスク」「低リスク」の3段階で分類したものです。分類は、欧州委員会が行い、主な評価基準は、森林破壊および森林劣化の割合/規制対象品目のための農地の拡大率/規制対象品目の生産動向、などとされています。なお、2024年6月29日時点では、すべての国または地域が「標準リスク」とされ、2024年12月30日までに、「高リスク」および「低リスク」の国または地域のリストが公表される予定です。

4.森林破壊防止規則(EUDR)の罰則規定

EUDRに違反した際は、今後整備される各加盟国の法律に基づき罰則が科せられることとなるものの、その水準は、以下のように規定することとされています。

  • EU域内の年間総売上額の4%以上の罰金
  • 非遵守製品の没収
  • 非遵守製品の取引により得た収益の没収
  • 最大12ヵ月間の公共調達プロセスや公的資金へのアクセスからの排除
  • 規制対象品目のEU域内への市場投入、供給またはEU域内からの輸出の一時的禁止(重大な違反があった場合)
  • 簡素化したデューデリジェンスの禁止(重大な違反があった場合または違反が繰り返された場合)

違反した際には、法定される上記罰則の他にも、EU市場へのアクセス権の喪失やブランドイメージの毀損等も生じ、企業への影響は少なくないものと想定されます。

5.今後のスケジュール

EUDRに関連するスケジュールは以下のとおりで、規制対象品目をEU域内で扱う大企業においては、2024年の年末からEUDRの規定の適用を受ける可能性があります。

EUDRとサステナブルサプライチェーンへの影響_図表1

6.まとめ

EUDRは、企業に対し、自社にとどまらないサプライチェーン全体を通じた対応を求める新規の要請事項も少なくなく、違反時の罰則も強化されています。加えて、適用までの時間は多くは残されていません。

しかし、EUDRはサプライチェーンを通じて森林減少、GHG排出、生物多様性の損失を最小化するための重要な規制の1つであり、これに適応することは、単に規制の遵守を超え、企業の社会的責任と環境への配慮を示す機会ともなります。適切な対応を通じてグローバルでの持続可能なビジネスモデルへと移行を図ることが、未来に向けた投資にもなります。

KPMGは、豊富な実績を通じて培ったノウハウや、グローバルネットワークを活用した対応方針の策定やリスクと機会の分析、戦略策定・目標の設定等、サステナブルサプライチェーンの実現に向けたさまざまな支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。

執筆者

KPMGコンサルティング
マネジャー 荒尾 宗明
マネジャー 外川 元太
コンサルタント 冨田 響一朗

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