金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表

2023年6月2日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表しました。なお、緊急性が高いため、意見公募手続(パブリックコメント)は実施されていません。

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表しました。

1.改正の概要

指定国際会計基準

国際会計基準審議会が2023年1月1日から5月24日までに公表した以下の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とすることとされています。

  • 国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」(2023年5月23日公表)

我が国においては、2023年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設されたため、指定国際会計基準特定会社における改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度の決算(3月決算企業の場合、6月末までに提出する有価証券報告書における連結財務諸表)において、修正後の国際会計基準第12号「法人所得税」を速やかに適用し、円滑な会計実務を確保する必要があります。

したがって、本件については、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施されていません。

2.適用

公布の日(2023年6月2日)から適用されます。

執筆者

あずさ監査法人
監査プラクティス部
マネジャー 継田 圭司

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